大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1836号 判決
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〔判決理由〕(二) 休車による損害
三五、六二三円
<証拠>を綜合すると、原告は、被害車をタクシー営業用に使用してきたが、昭和四三年一一月二七日から事故前日の昭和四四年二月一三日までの七九日間に被害車による運賃総収入は八五八、七八〇円で、その間に使用した被害車の燃料は三、三六二リットルで一リットル当り一六、二円の割合による合計五四、四六四円(円未満切捨)の燃料費を要し、タイヤの消耗費およびオイル代など車両の維持費として一日二〇〇円の割合による一五、八〇〇円を要したこと、また被害車を運行するための運転手に支給された給与額の運賃収入に対する割合は運転手個人により、又は月によつて一定ではないが、ほぼ三三パーセントないし四一パーセントであるが、運転手はこのほかに月二回の賞与を支給されており、この額をも考慮に入れれば人件費の運賃収入に対する割合は多い場合にほぼ四五パーセントには達すること、原告は、本件事故後被害車を修理工場に保管したままで約三ケ月間損害賠償につき被告らと交渉し、昭和四五年一二月に至つて代りの新車を購入したことが認められる。以上の事実によれば、原告が被害車を使用して得る利益は別紙計算書(3)記載のとおり、一日につき少くとも五、〇八九円(円未満切捨)であると認められる。そして原告は、被害車の一九九日間の休車による損害の賠償を求めているけれども、前記事実によれば、原告は、本件事故によつて被害車が使用不能になつたことによつて、通常代りの車を購入する手続等に要すると考えられる七日位の休車による利益喪失については、本件事故によつて蒙つた損害ということができるが、それ以上の休車損害は本件事故と相当因果関係の範囲内のものと認めることはできない。従つて原告の休車による損害額は別紙(4)のとおり三五、六二三円となる。
(山本矩夫)